イタリア学会
Associazione di Studi Italiani in Giappone

組織   会則

会長
高田和文

幹事
石坂尚武   内田健一   児嶋由枝   小林 勝
辻 昌宏   徳橋 曜
   藤谷道夫   村松真理子

評議員
石坂尚武   石鍋真澄   伊藤亜紀   内田健一   浦 一章
河合成雄   菊池正和   児嶋由枝   小林 勝   辻 昌宏
堤 康徳   土肥秀行   
藤内哲也   遠山公一   徳橋 曜
中川さつき  根占献一   橋本勝雄   藤谷道夫   水野留規
宮坂真紀   村瀬有司   村松真理子  森田 学   和栗珠里


編集委員
上村清雄   河合成雄   堤 康徳   中川さつき
根占献一   橋本勝雄   藤谷道夫   村松真理子

監査
石黒盛久   日向太郎

事務局長
村瀬有司


*** ***
イタリア学会会則

1条(名称)本会は、イタリア学会 (Associazione di Studi Italiani in Giappone)と称する。

2条(組織)本会は、本部を京都に置く。また、必要に応じて、総会の議決により、支部を設置することができる。

3条(目的)本会は、イタリア学を研究する者相互の連絡をはかり、その協力を促進して、日本におけるイタリア学の発展と普及に寄与することを目的とする。

4条(事業)本会は次の事業を行う。
1 機関誌及び他の出版物の刊行
2 研究発表及び講演会の開催
3 内外の諸団体及び研究者との学術交流
4 その他本会の目的を達するために必要と認められる事業

5条(会員)本会はイタリア学の研究者及び本会の趣旨に賛同する個人・団体をもって組織し、入会には本会員の紹介と幹事会の承認を必要とする。また、休会または退会を希望する者は、届けを提出して幹事会の承認を受けるものとする。本会の会員は次の二種類とする。
1 普通会員
2 賛助会員

6条(権利・義務)会員は機関誌の配布を受け、研究成果を発表することができる。普通会員は年額7,000円、賛助会員は年額14,000円以上を会費として、毎 年会計年度末までに納入しなければならない。上記の会費の納入を怠った場合は、本会は当該会員の資格を制限または停止することができる。
7条(除籍)会員が定められた義務を守らないとき、または本会の目的にふさわしくない行為のあったときは、評議員の議を経て、総会の議決により、除籍することができる。

8条(役員)本会に次の役員を置く。
1 会長 1
2 幹事 若干名
3 評議員 若干名
4 監査 2
5 事務局長 1

9条(役員の任務)役員の任務を次のように定める。
1 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 評議員は評議会を構成し、本会の事業に関する重要な事項を審議決定する。評議会は幹事会の要請に基づき、会長がこれを召集する。
3 幹事は幹事会を構成し、本会の運営に当たる。幹事会は、会長がこれを召集する。
4 監査は会計を監査する。
5 事務局長は事務局を組織して、本会の運営上の実務を担当する。また事務局長も幹事会に出席する。

10条(役員の選出・任期)役員の選出方法及び任期を次のように定める。
1 会長、評議員、監査は総会においてこれを選出する。
2 役員の任期は2年とするが、重任を妨げない。ただし、会長は3選できない。
3 幹事は評議員の互選によりこれを選出し、総会の承認を受ける。
4 会長に事故ある時は、幹事の中より互選によって会長代理を選出する。
5 事務局長は会長がこれを指名し、総会の承認を受ける。

11条(編集委員会)本会に編集委員会を置く。
1 編集委員会は編集委員若干名をもって構成する。編集委員会は本会の機関誌の編集を担当する。
2 編集委員は、幹事会の推薦に基づき、評議会の議を経て、総会の承認を受けた後、会長が任命する。任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、特別の理由のある場合を除き、再々任はできない。
3 編集委員会委員長は、編集委員の互選により選出される。

12条(総会)総会は最高の議決機関であり、毎年1回会長がこれを招集する。また会長は、必要に応じて臨時総会を召集することができる。総会の議決は出席会員の過半数による。

13条(経費と会計年度)本会の経費は、会費、補助金その他の収入をもってこれにあてる。本会の会計年度は毎年41日に始まり、翌年331日をもって終わる。

14条(会計報告)本会の会計報告は、監査の承認を経て、毎年1回総会においてこれを行う。

15条(会則変更)本会則の変更は、総会の議決を経なければならない。

その他
PDF
・会則施行細則
・イタリア学会評議員選出規定
・評議員候補リスト作成に際しての幹事会内規


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